可児市議会 2017-03-09 平成29年第1回定例会(第2日) 本文 開催日:2017-03-09
また、育児休業については、育児休業をする場合であって、上の子が保育園に入園しており、当該育児休業の間、引き続き保育園を利用することが必要であると認められることと規定されております。
また、育児休業については、育児休業をする場合であって、上の子が保育園に入園しており、当該育児休業の間、引き続き保育園を利用することが必要であると認められることと規定されております。
11番としまして、育児休業をする場合であって、保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが幼稚園・保育所等を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められることという6つのものが加えられたということでございます。 施行期日につきましては、子ども・子育て支援法の施行の日ということでございます。
第3条は、再度の育児休業をすることができる特別の事情について定めておりますが、第3号として、育児休業をしている職員の負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、当該育児休業に係る子を養育することができない状態となったことを理由に、当該育児休業の承認が取り消された後、その職員の回復により当該子を養育することができる状態となったときは、再度の育児休業を承認できるという規定を第3条第3号として追加するものでございます
6ページ、第5条、育児休業の承認の承認の取り消し事由につきまして、第2号「育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき」を加え、新たに第5条の2「任命権者は育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない」と規定いたしております。これにより第5条の2を第5条の3へ繰り下げるものであります。
それから、第3号の追加につきましては、「育児休業の請求の際、両親が育児休業等により子を養育するための計画について、育児休業計画により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者が3カ月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと」が加わりました。